自宅サロンの住宅ローンは経費にできる?資金計画のポイントも解説!
自宅の一部をサロンスペースとして活用する「自宅サロン」は、家賃負担を抑えながら開業できる点が魅力の1つ。しかし、住宅ローンを組んで店舗兼住宅を建てる場合、経費計上や資金計画には注意が必要です。
本記事では、自宅サロン開業における住宅ローンと経費の関係、開業資金の考え方などを解説します。
目次
自宅サロンで住宅ローンは経費にできるのか
自宅サロンを運営する際に、住宅ローンの取り扱いについては多くの方が疑問に感じるポイントではないでしょうか。結論としては、住宅ローンの元本返済部分は経費にできませんが、利息部分については事業割合に応じて経費計上が可能です。
住宅ローンの元本と利息の違い
住宅ローンの返済額は「元本部分」と「利息部分」に分かれています。元本部分は借りたお金そのものを返す部分で、利息部分はお金を借りたことに対する対価です。
元本返済は借入金の返済であり、事業の売上や費用とは関係のない金銭のやり取りであるため経費にはなりません。一方で、利息部分は事業資金を調達するための費用として認められるため、事業で使用している割合分を経費計上できます。
店舗部分の面積割合で按分する
自宅サロンの場合、建物全体のうちサロンとして使用している部分の面積割合を計算し、その割合に応じて利息部分を経費として計上します。
例えば、建物の総面積が100平米で、そのうちサロンスペースが30平米の場合、利息部分の30%を経費にできます。年間の利息が20万円であれば、6万円が経費として認められる計算です。
住宅ローンと事業用ローンは分けて組む必要がある
店舗兼住宅を新築する際は、住宅ローンはあくまで居住用部分にのみ適用されるため、店舗部分は別途事業用ローンを組む必要があります。金融機関次第ですが、基本的にはすべて住宅ローンで借りることはできないので注意しましょう。
住宅ローンの金利メリット
住宅ローンは政策的な優遇措置があるため、一般的に0.4%から1.5%程度の低金利で借り入れができます。返済期間も最長35年と長く設定でき、月々の返済負担を抑えられる点がメリットです。
一方で、事業用融資は金利が2.0%から3.0%程度と高く、返済期間も10年から15年が一般的です。同じ金額を借りても、 月々の返済額が大きく異なります。
すべて住宅ローンで借りるのは契約違反
店舗部分も含めてすべて住宅ローンで借り入れた場合、契約違反となり一括返済を求められる可能性があります。金融機関は融資の目的を厳格に管理しており、不正利用が発覚すれば重大なトラブルに発展してしまうことも。
必ず事前に金融機関へ店舗兼住宅であることを伝え、住宅部分と店舗部分を明確に分けて融資を受けることが欠かせません。
自宅サロンの経営において経費にできる主な項目
自宅サロンでは住居と事業スペースが混在するため、何が経費になるのか判断に迷うケースが多くあります。経費にできる主な項目は以下のとおりです。
- 住宅ローンの利息部分(事業割合分)
- 水道光熱費(事業割合分)
- 通信費(事業割合分)
- 火災保険料(事業割合分)
- 固定資産税(事業割合分)
- 建物の減価償却費(事業割合分)
- 内装工事費(サロン部分)
- 施術用機器や備品
- 消耗品や化粧品
これらの費用は、サロン運営に直接関わるものであり、適切な割合で按分すれば経費として認められます。
自宅サロンの経営において経費にできない主な項目
自宅サロンを経営する際は、経費にできない項目についても理解しておきましょう。以下は経費計上できない主な項目です。
- 住宅ローンの元本返済部分
- 住居部分のみで使用する家具や家電
- プライベートな食費や交際費
特に住宅ローンの元本部分は、どれだけサロンで使用していても経費計上できない点に注意しましょう。
自宅サロン開業でも住宅ローン控除は利用できる
店舗兼住宅でも、一定の条件を満たせば住宅ローン控除を利用できます。ここでは、住宅ローン控除を適用するための条件について解説します。
住宅ローン控除の適用条件
店舗兼住宅で住宅ローン控除を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 床面積の2分の1以上が居住用であること
- 総床面積が50平米以上であること
- 取得後6ヶ月以内に居住を開始し、年末まで居住していること
- 控除を受ける年の所得金額が2000万円以下であること
- 借入期間が10年以上であること
住宅ローン控除の対象となるのは居住用部分のみです。年末ローン残高に居住用面積の割合を乗じた金額に対して、一定割合が税額控除されます。
店舗面積が半分を超える場合
店舗面積が総床面積の半分以上になる場合、通常は住宅ローン控除を利用できません。しかし、店舗部分と住宅部分を区分登記することで、住宅部分については住宅ローン控除の適用を受けられる可能性があります。
区分登記には追加費用がかかりますが、長期的な節税効果を考えれば検討する価値があります。建築士や司法書士に相談してみましょう。
自宅サロン開業の資金計画で注意すべきポイント
自宅サロンは固定費を抑えられる一方で、注意するべきポイントもいくつかあります。ここでは、自宅サロンの資金計画を立案する際の注意点を紹介します。
店舗部分の内装費用は意外と高い
既存の住宅の一部を改装してサロンにする場合、解体費用や廃材処分費用が発生します。さらに、保健所の基準を満たすための設備投資も必要です。
小規模だから内装費が安いとは限らず、100万円から200万円程度かかるケースも珍しくありません。改装前には必ず保健所に相談して、必要な設備や面積要件を確認しましょう。
事業用ローンの返済負担
店舗部分を事業用ローンで借り入れる場合、住宅ローンよりも返済期間が短く金利も高いため、月々の返済負担が大きくなります。
売上が小さくても利益が出やすい自宅サロンですが、ローン返済額を考慮すると実際の手残りが思ったより少ないという状況になりやすいです。収支計画を立てる際は、営業利益からローン返済額を差し引いた実質的なキャッシュフローを必ず確認しましょう。
保健所の許可基準を満たせるか
美容サロンを開業するには保健所からの営業許可が必須となります。一人サロンでも最低5坪程度のスペースが必要とされるのが一般的です。6畳の部屋を改装する程度では、基準を満たせない可能性があります。
内装工事を始める前に必ず保健所で相談し、間取りや設備が基準を満たすか確認することが重要です。
自宅サロンの住宅ローンと経費に関するよくある質問
自宅サロンの住宅ローンと経費に関するよくある質問に回答します。
Q. 住宅ローンの返済額は全額経費にできないのですか?
住宅ローンの元本返済部分は経費になりません。経費にできるのは利息部分のみで、さらに事業で使用している割合に応じて按分した金額だけが対象です。
Q. 店舗部分も住宅ローンで借りてしまうとどうなりますか?
契約違反となり、金融機関から一括返済を求められるリスクがあります。必ず事前に店舗兼住宅であることを伝え、住宅部分と店舗部分を分けて融資を受けましょう。
Q. 自宅サロンの水道光熱費はどう計上すればいいですか?
水道光熱費は事業とプライベートが混在するため、面積割合または営業時間の割合で按分して経費計上します。合理的な基準で継続的に計上することが大切です。
Q. 住宅ローン控除は自宅サロンでも使えますか?
床面積の2分の1以上が居住用であれば、住宅部分について住宅ローン控除を利用できます。店舗面積が半分を超える場合は、区分登記を検討しましょう。
Q. 確定申告で注意すべき点はありますか?
事業用とプライベート用の支出を明確に区別し、按分基準を明確にしておくことが重要です。領収書や記録をしっかり保管し、税理士に相談しながら適切に申告しましょう。
自宅サロンの開業時は正しく経費計上を
自宅サロンは固定費を抑えられる開業方法ですが、住宅ローンと経費の関係を正しく理解しておくことが重要です。住宅ローンの元本部分は経費にならず、利息部分のみが事業割合に応じて経費計上できます。店舗兼住宅を新築する場合は、住宅部分と店舗部分を分けて融資を受け、契約違反のリスクを避けましょう。
また、減価償却費と元本返済のバランスを理解し、帳簿上の利益だけでなく実際のキャッシュフローを意識した資金計画を立てることが経営の安定につながります。自宅サロン開業を成功させるためには、事前の準備と正確な知識が不可欠です。不明点があれば税理士や開業コンサルタントに相談しながら、準備を進めていきましょう。


